2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府参考人(新井ゆたか君) 法律の三条第二項四号におきます混同を防ぐのに適当な表示と申しますものは、対象となる先使用品がGI登録されていないことが客観的に明らかとなるような表示をすればとありまして、特定のマークの使用を義務付けるものではございません。
○政府参考人(新井ゆたか君) 法律の三条第二項四号におきます混同を防ぐのに適当な表示と申しますものは、対象となる先使用品がGI登録されていないことが客観的に明らかとなるような表示をすればとありまして、特定のマークの使用を義務付けるものではございません。
それで、次に行きますけれども、先使用期間の制限についてなんですけれども、先使用というのは、これ、GIの登録前から登録産品と同様の名称を使用している産品だと。改正案は先使用期間を七年に制限します。そうなると、生産者にとっては今後もその名称の使用が可能なのかどうか大変不安なところだと思うんですね、先ほども出されていましたけれども。
○政府参考人(新井ゆたか君) 今般のGI法改正法案におきましては、先使用権の期限を原則としてGI産品の登録後七年間使用する場合に制限するということにしております。この期間につきましては、EUにおいては原則五年ということでございますが、我が国におきましては従来先使用権を無期限で認めていたということに鑑みまして、交渉の結果、EUよりも長期間の七年間というふうにしたところでございます。
先使用権の制限についてです。 これまでは、登録以前から当該登録名称と同一の名称を使用した者に対しては使用権を無期限で認めてきましたけれども、改正案は七年に制限するとしています。 先使用権を制限することになった理由と想定される影響についてお伺いします。
先使用の規制の例外といたしまして、法施行後七年間経過後も引き続き名称の使用ができますのは、GI産品の生産地内で生産され、GI産品との混同を防ぐのに適当な表示を付した場合に限定をしております。
先使用の期間につきましては、EUにおいては原則五年間ということでございますが、我が国におきましては、従来、先使用を無期限で認めていたことから、交渉の結果、EUよりも長い七年間としたところでございます。
その期間中に、今お話がありましたとおり、EU側の保護するものが普通名称であるかどうか、あるいは先使用の商品があるかどうかというものをチェックをいたしまして、保護の対象を決定いたしたものでございます。
少し紹介したいんですが、例えば身上調書というものも流出しておりまして、対象になったムスリムの方の国籍、氏名、住所、勤務先、使用車両、容疑、家族、交友関係、パスポートの旅券番号、在留資格、本国の住所、モスクへの出入り状況、立ち寄り先、徘回先、行動パターン、身体特徴、髪の色、ひげの色、こうしたことまで調べ上げて、それを身上調書という形でまとめている。
○玉木委員 和牛という言葉が、ある種、先使用でとられてしまって、だから日本は、江藤副大臣がお答えになったように、ジャパニーズ・ビーフという言葉を我々が使うというのはちょっと変な話なので、情報のネットワークを世界に広げて、こういう例がちょっとでも出てきたら、早目に芽を摘むとか、そういうことを、これから和牛に限らず、果物とかいろいろ出てくると思いますので、ぜひ農林水産省も、外務省とも協力して、そういった
先使用権をどのように活用していくかとか、さまざまここは検討する余地がある分野だと私は思っておるんです。つまり、そもそも地域名と商品名だけということであれば、誰かに独占させるということは適切でないので、もともとは商標登録の対象にならないわけですね。これが、地域ブランドを育成していく、産業振興を図っていく、こういう観点から、平成十七年に法改正がされて地域団体商標というものがつくられていった。
○国務大臣(海江田万里君) これは、災害救助法の応急仮設住宅ということで、一定期間、たしか最長二年でございましたか、継続をして使用するということになりますので、その意味からいいますと、本当にまだ、大変残念なことでありますけれども、この原子炉が安定をしておりませんので、緊急時の避難ということがありますとその先使用ができなくなるということでありますから、むしろ、今ここは借り上げの住宅の手当てをしておるところでございますので
これには、先使用権という手法がありますから、これで、自分が少なくとも使う、自分が発明したものを後でよその人から特許侵害だと訴えられる危険性だけはとめられますから、そういう戦術を使っていく。あるいは、広範に公開して、さらなる上の技術開発を目指す目標にしてもらうとか、重複申請がないようにしてもらう。それは、いろいろ企業が経営戦略として考えていくべき話だと思います。
こうした中、特許庁といたしましては、先使用権制度ガイドラインというのを策定、公表しております。この先使用権というのは、他人が特許権を取った場合に、無料で特許権の対象となる技術を使うことができる権利、ノウハウを企業秘密としてやっていた人を守ろうという権利でございまして、この先使用権につきまして、要件、範囲を明確化するとともに、立証手段の具体例、企業の取り組みの実例等を紹介しております。
このために、知財戦略事例集や先使用権制度ガイドラインの普及等を通じまして企業等の戦略的な知的財産の管理、活用を促してまいります。 次に、ベンチャー企業への支援についてのお尋ねであります。 我が国経済の活性化に重要なベンチャー企業の開業や成長を支援するために、最低資本金規制の撤廃であるとかエンジェル税制の拡充、そして販路開拓支援等を行ってまいりました。
それから、その後他者が特許権を取得したとしても、この間もそのお話が出ましたが、無償で通常の実施権が得られる制度、いわゆる先使用権の制度を活用していただくということがあるわけでございます。
その際に、実は、我が国を含めまして多くの国の特許法には、ほかの人が出願する前に自分が発明を既にしておって、その発明の実施である事業を行う、あるいはその準備をしている者である場合には通常実施権を与えるという制度、つまり先使用権制度というのがございます。
最後に、いろいろ幾つか聞きたかったんですが、特許庁長官もおられますし、中小企業の中で、特許を取得したいんだけれどもなかなか大変だというのと、特許を取得すると、なかなか審査期間が長くなっちゃって、その間に特許が使われていた、海外で使われてしまうというような話とか、先使用権制度というようなものをうまく利用してやるべきじゃないかとか、そういういわゆる日本の技術流出防止のための対策という意味で特許を十分に使
仮にノウハウとして秘匿をすることが適当だといった場合でございましても、その後でほかの人がその特許権を出願する、あるいは取得してしまったといった場合でありましても、先にノウハウとして使っていた人が無償の通常の実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度というのがこれも主要国でございます。
これは午前中に若林委員からも御質問ありましたけど、先使用権の制度をやはりうまく使わなきゃいけないんじゃないかという話がございまして、今回、本当にこの法案すばらしいと思いますのは、先使用権制度利用ガイドラインを作られるということを書いております。ただ、私自身思っていますのは、この先使用権制度利用ガイドラインを作られても、もっと審査のやり方を変えなきゃいけないんじゃないかと。
しかしながら、第三者との権利調整の観点から、地域団体商標の出願前から不正競争の目的なく同一の商標を使用している者には先使用権を認め、引き続き使用することを可能としております。
地域団体商標の出願の前から、不正競争の目的ではなく、継続的にその商標を使用していた事業者につきましては、登録を受けた団体に加入していない場合でありましても、先使用権に基づき、引き続きその商標を自分のために使うことはできます。
その結果、特許法七十九条に定める先使用権を確保する会社もあるんですが、これは、ほかの人が特許を出願した際に、既にそれを自分の会社が実施している、または準備していたということを証明する必要があり、その立証が難しいという産業界の声も強いわけでございます。
御指摘のとおり、先使用権というのは後から証明というのが非常に難しいということで、多くの企業から苦情をいただいておるところであります。
○脇本政府参考人 喜多方ラーメンが認められるかどうかにつきましては、審査をしてみないとわからないわけでございますけれども、仮に喜多方ラーメンが地域団体商標で登録されたと仮定した場合には、先ほどの先生の御指摘した方々は、先使用権ということで使用が認められるというふうに考えているところでございます。
そうすると、では、これから商標として認めましょうとある特定の団体にそれを商標として認めると、そこに加盟をしていない方で今まで商売をそれでもってやってきたといういわゆる先使用者という皆さんが、長くやればやるほど、あるいは規模が大きければ大きいほどその数というのは多くなると思うんですが、例えばそういうところで商標が認められたとすると、そういうアウトサイダーの人というか先使用者という人たちがどこまで保護されるのか
そういう場合のために先使用権を認めるということで、今回、三十二条の二第一項に規定をさせていただいているわけでございますけれども、この先使用権につきましては、先使用権を確保する目的だけのために商標を使用しているとか、不正競争目的で商標を使用する場合には認められないということになってございますし、地域団体商標が登録された後も継続してみずからの事業として使用しているということが要件になってございますので、
いずれこれらの点について、全社名の公表のみならず、輸入先、使用目的、販売期間など、全容を開示する必要があると思いますが、どのようにお考えか、大臣からお話をいただきます。
二つ目は、水源地の発生源で使用する、ゴルフ場を含めて工場の農薬、化学物質、薬品類の商品名とか購入先、使用期限とか散布方法、これもひとつ公表してほしいと言うけれども、なかなか公表されない。
ただ、その場合、同じようなサービスについて競合して著名が登録になった場合は、周知のマークにつきましては現在三十二条という条文がございまして、先使用権というのがございます。それが適用されるものですから、全国的に使える、継続的使用権的な権利を与えられることになります。したがって、その周知のマークにつきましても、そういう場合まず支障は想定されないと私どもは判断しております。